★ベンチャー経理財務の日々★

日々の経理財務を綴ります。

混合配当

決算が終わり総会の季節になる。

 

毎度、子会社から親会社に配当という形で資金を吸い上げるのだが、会社により配当可能利益(通常は利益剰余金)が少なく、それでもキャッシュがあり、資本剰余金から配当ということも検討しなければならない。

 

(もちろん、資本からの配当は特別決議が必要)

 

ここで利益剰余金からと、資本剰余金からの配当が混在するのが「混合配当」と言われるが、そこから差し引く源泉税が少し複雑で、利益剰余金は単純に源泉税20.42%(非上場)を差し引き支払うのだが、資本剰余金は「資本の払い戻し」なので、

 

配当額−(税務上の)資本払い戻し額=

これを「みなし配当」という、

から源泉税20.42%(非上場)を差し引き、支払うことになるのだが、

 

最高裁の判決で、

資本剰余金の計算元になる配当額は、利益剰余金のものと同額みたいで、従前は

 

配当額100円=利益剰余金70円+資本剰余金30円

 

ならば資本剰余金30円を基に「みなし配当」を計算してたが、そうではなく100円を基に計算しなければないないらしい。

(過去の間違いは5年に遡り更生)

 

令和3年判決

国税庁のHP

https://www.nta.go.jp/ information/other/data/r03/ saikosai/index.htm

 

気をつけていかないと。