★ベンチャー経理財務の日々★

日々の経理財務を綴ります。

外形標準課税(事業税)のワナ

決算期末前には無償増資(利益剰余金→資本剰余金への振替え、資金移動なし)で資本金等を1億円以上にすることで、外形課税が下がるメリットがあるかもしれない。

 

ご存じのとおり、資本金1億円を超えると外形標準課税(事業税)がかかるが、法人税率が下がるので総合的にみて、課税額が下がるメリットもあるという不思議な現象が発生する。(外形標準課税適用法人については所得割の税率が大幅に引き下げられるため)

 

但し、利益剰余金が減るので配当可能額が下がるので、対株主に対しての説明が必要にもなります。。

 

例としては以下をご参照ください。

https://direction-tax.com/post-779/

 

また、外形課税は資本金、人件費にも税金がかかるため、赤字で所得がなくても、税金が発生することもあり、将来計画が安定して黒字であるという条件も見ないといけません。

 

期末前にはぜひご検討ください。