★ベンチャー経理財務の日々★

日々の経理財務を綴ります。

収益認識基準、注記と開示

そろそろ3月決算の開示例が出たころか。まとめておこう。

 

 重要な会計方針の注記

 顧客との契約から生じる収益に関する重要な会 計方針として、次の項目を注記する(基準80-2 項) 。
(1) 企業の主要な事業における主な履行義務の 内容
(2) 企業が当該履行義務を充足する通常の時点 (収益を認識する通常の時点

 

セイコーエプソン(79期)

(収益認識に関する注記)
 当社は、プリンティングソリューションズ事業、ビジュアルコミュニケーション事業、ウエアラブル・産業プロダクツ事業に係る製品の製造、販売を主な事業としており、こうした製品の販売については、通常は製品の引渡時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、当社の履行義務が充足されるため、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。

 

 収益の分解情報

 収益の分解に用いる区分を検討する際に、次 のような情報において、企業の収益に 関する情 報が他の目的でどのように開示されているの かを考慮する(指針106-4項)

 

収益を分解するための区分の例として次のもの が挙げられる(指針106-5)

(1) 財又はサービスの種類(例えば、主要な製品ライ ン)

(2) 地理的区分(例えば、国又は地域)
(3) 市場又は顧客の種類(例えば、政府と政府以外 の顧客)
(4) 契約の種類(例えば、固定価格と実費精算契約)
(5) 契約期間(例えば、短期契約と長期契約)
(6) 財又はサービスの移転の時期(例えば、一時点 で顧客に移転される財又サービスから生じる 収益と一定の期間にわたり移転される財又は サービスから生じる収益)
(7) 販売経路(例えば、消費者に直接販売される財と 仲介業者を通じて販売される財)

 

富士通(121期)

 すごくしっかり書いている。

(16)売上収益

① サービスに関する売上収益

サービスの提供は、通常、(a)当社グループの履行によって提供される便益をその履行につれて顧客が同時に受け取って消費する、(b)当社グループの履行が資産を創出するか又は増価させその創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配する、又は、(c)当社グループの履行が他に転用できる資産を創出せず、当社グループが現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している場合のいずれかに該当するため、一定の期間にわたり充足される履行義務であります。サービスの売上収益は、履行義務の完全な充足に向けた進捗度を合理的に測定できる場合は進捗度の測定に基づいて、進捗度を合理的に測定できない場合は履行義務の結果を合理的に測定できるようになるまで発生したコストの範囲で、認識しております。

 

一括請負などの成果物の引渡し義務を負うサービス契約(システムインテグレーション等)では、契約の履行において、当社グループでコストが発生し、作業が進捗していくことに伴い、当該顧客のためのオーダーメイドなサービスが完成に近づき、顧客が使用できる状態に近づいていくため、原則としてプロジェクト見積総原価に対する連結会計期間末までの発生原価の割合で進捗度を測定する方法に基づいて売上収益を認識しております。ただし、契約開始時に当社が履行する義務に関してマイルストーンが定められている場合は、当該マイルストーンの達成に基づいて売上収益を認識しております。

 

継続して役務の提供を行うサービス契約(アウトソーシングサービス、保守サービス等)は、顧客の要求に応じたサービスを契約期間にわたって提供しております。顧客の要求に迅速に対応するため常に役務が提供できる状態で待機しておく必要があることから役務の提供は待機状態も含めた一定の期間にわたって行われているため、サービスが提供される期間に対する提供済期間の割合で進捗度を測定する方法に基づいて売上収益を認識しております。また、アウトソーシングサービス、保守サービス等のうち単位あたりで課金するサービス契約では、サービスの提供が完了し、請求可能となった時点で、売上収益を認識しております。

 

なお、契約当初に見積もった売上収益、進捗度又は発生原価に変更が生じた場合は、見積りの変更による累積影響額を、当該変更が明らかとなり見積り可能となった連結会計期間に純損益で認識しております。

 

② ハードウェア・プロダクトに関する売上収益

ハードウェア・プロダクトを単体で提供する場合は、通常、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものでないため、一時点で充足される履行義務であり、その支配を顧客に移転した時点で、取引価格のうち履行義務に配分した額を売上収益として認識しております。支配が顧客へ移転した時点を決定するにあたり、(a)資産に対する支払を受ける権利を有している、(b)顧客が資産に対する法的所有権を有している、(c)資産の物理的占有を移転した、(d)顧客が資産の所有に伴う重大なリスクと経済価値を有している、(e)顧客が資産を検収しているか否かを考慮しております。

 

サーバ、ネットワークプロダクトなど、据付等の重要なサービスを要するハードウェアの販売による売上収益は、原則として、顧客の検収時に認識しております。

パソコン、電子デバイス製品などの標準的なハードウェアの販売による売上収益は、原則として、当該ハードウェアに対する支配が顧客に移転する引渡時に認識しております。

一方、ハードの受託製造・製造請負において、当社グループの履行が他に転用できる資産を創出せず、当社グループが現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している場合には、履行義務の充足を忠実に描写するような方法を用いて進捗度の測定に応じて売上収益を認識しております。

当社グループは、様々なチャネルの顧客に対して、ボリュームディスカウントや販売インセンティブ(販売奨励金)を含む様々なマーケティングプログラムを提供しております。これら顧客に支払われる対価が事後的に変動する可能性がある場合には、変動する対価を見積もり、その不確実性が解消される際に重大な売上収益の戻入れが起こらない可能性が非常に高い範囲で、売上収益に含めて処理しております。変動対価の見積りにあたっては、期待値法か最頻値法のいずれかのうち、権利を得ることとなる対価の金額をより適切に予測できる方法を用いております。

 

③ ライセンスに関する収益

ライセンスの提供は、(a)顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与える活動を行うことを契約が要求しているか又は顧客が合理的に期待している、(b)ライセンスによって供与される権利により、当社グループの活動の正又は負の影響に顧客が直接的に晒される、(c)そうした活動の結果、当該活動が生じるにつれて顧客に財又はサービスが移転することがない、という要件をすべて満たす場合には、知的財産権をアクセスする権利(アクセス権)として一定期間にわたり売上収益を認識し、いずれかを満たさない場合には、知的財産を使用する権利(使用権)として一時点で売上収益を認識しております。

当社グループにおける主なライセンスであるソフトウェアについては、通常、供与後に当社が知的財産の形態又は機能性を変化させる活動又はライセンス期間にわたって知的財産の価値を維持するための活動を実施する義務を負わず、上記のいずれの要件も満たさないため、使用権として一時点で売上収益を認識しております。

 ソフトウェアがクラウド・サービス上で提供される場合には、通常、それらを単一の履行義務として、クラウド・サービスの売上収益と同じ時期で売上収益を認識しております。

ソフトウェアをソフトウェア・サポートと合わせて販売している場合には、通常、それぞれ別個の履行義務として、ソフトウェアにかかる売上収益とソフトウェア・サポートにかかる売上収益は別個に認識しております。ただし、ソフトウェア・サポートが提供されない限り当該ソフトウェアの便益を顧客が享受することができない場合には、例外的に単一の履行義務として、ソフトウェア・サポートの売上収益と同じ時期で売上収益を認識しております。

単品で販売しているソフトウェアのアップグレード権については、通常、ソフトウェアと当該アップグレード権を別個の履行義務として、当該アップグレード権を提供した時点で売上収益を認識しております。一方、ソフトウェアのアップグレード権がソフトウェア・サポートと統合された形で提供されている場合には、それらを単一の履行義務として、サービスの収益認識と同じ時期で売上収益を認識しております。

 

④ 複合取引

複合取引とは、ハードウェア販売とその付帯サービス、あるいはソフトウェア販売とその後のサポートサービスなどのように複数の財又はサービスが一つの契約に含まれるものであります。

顧客に約束している財又はサービスは、顧客がその財又はサービスからの便益をそれ単独で又は顧客にとって容易に利用可能な他の資源と組み合わせて得ることができる(すなわち、当該財又はサービスが別個のものとなり得る)場合、かつ、財又はサービスを顧客に移転するという企業の約束が契約の中の他の約束と区分して識別可能である(すなわち、当該財又はサービスが契約の観点において別個のものである)場合には、別個の履行義務として識別しております。

取引価格を複合取引におけるそれぞれの履行義務に独立販売価格の比率で配分するため、契約におけるそれぞれの履行義務の基礎となる別個の財又はサービスの契約開始時に独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立販売価格に比例して配分しております。独立販売価格が直接的に観察可能ではない場合には、複合取引におけるそれぞれの履行義務について予想コストとマージンの積算等に基づき独立販売価格を見積もり、取引価格を配分しております。

 

⑤ 代理人取引

当社グループが財又はサービスの仕入及び販売に関して、それらを顧客に移転する前に支配していない場合、すなわち、顧客に代わって調達の手配を代理人として行う取引については、手数料を売上収益として認識しております。当社グループが当該財又はサービスを顧客に提供する前に支配しているか否かの判断にあたっては、(a)当該財又はサービスを提供するという約束の履行に対する主たる責任を有している、(b)当該財又はサービスが顧客に移転される前、又は支配が顧客へ移転した後に在庫リスクを有している、(c)当該財又はサービスの価格の設定において裁量権があるか否かを考慮しております。

 

⑥ 契約コスト

契約獲得の増分コストのうち、回収可能であると見込まれる部分について資産として認識しております。契約獲得の増分コストとは、顧客との契約を獲得するために発生し、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものです。

契約を履行するためのコストが、他の会計方針の範囲に含まれず、契約又は具体的に特定できる予想される契約に直接関連しており、当該コストが将来において履行義務の充足(又は継続的な充足)に使用される資源を創出するか又は増価し、かつ、当該コストの回収が見込まれている場合、当該コストを資産として認識しております。

契約獲得の増分コスト又は契約を履行するためのコストから認識した資産については契約期間にわたって均等に償却しております。

 

⑦ 契約資産及び契約負債

契約資産は顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する権利のうち、時の経過以外の条件付きの権利であります。契約負債は財又はサービスを顧客に移転する前に、顧客から対価を受け取っている又は対価の支払期限が到来しているものであります。

 

⑧ 契約における重大な金融要素

長期の前払い、後払い等、ある取引が実質的に重大な金融要素(資金提供の重大な便益が提供されている)を含む場合、売上収益は実効金利を用いて現在価値で測定しております。ただし、契約開始時点で財又はサービスを顧客に移転する時点と、顧客が支払いを行う時点との間が1年以内であると見込まれる場合、重大な金融要素の影響について対価の調整は実施しておりません。

 

⑨ オペレーティング・リース

オペレーティング・リース契約により、顧客が製品を使用することにより生じる売上収益は、リース期間にわたって均等に認識しております。