資金決済法等に関連する最近の法規制の動向 | ペイメントナビ (paymentnavi.com)
電子移転可能型前払式支払手段の規定の整備、電子決済手段等取引業に係る制度整備が行われ、併せて銀行業法で電子決済等取引業に係る制度整備も行われたようだ。
中身は記事をみるとして、概略をみてみよう。
1.電子移転可能型前払式支払手段の規定の整備
1回あたりのチャージの上限額が10万円を超えるもの、もしくは1月当たりの譲渡可能額、チャージの残額が30万円を超えることとなるものを「高額電子移転可能」について、詐欺の観点で規制を加えたようだ。
2.電子決済手段等取引業に係る制度整備
資金決済法では、「電子決済手段」および「電子決済手段等取引業」についての規律も追加された。こちらも電子決済を行う対象には規制があるようだ。
3.賃金のデジタル払い
2023年4月から、一定の要件を満たす厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」に限り、賃金のデジタル払いが認められる。
昨今の詐欺対策とPaypauユーザが増えることによる電子決済ユーザへの給与払いと
ようやく政府も重い腰をあげた感じでしょうか。