スクィーズアウト税制!?
H29年改正による創設のようだ。(「経営財務No3313」より)
1.改正点
①全部取得条項付き種類株式等によるSQO税制の創設
会社法上の組織再編に該当しない場合でも、
全部取得条項付き種類株式、株主併合、株式売り渡し請求により
SQO実施法人による(買収対象会社の最大株主、売渡請求の場合は90%有する特別支配株主)完全支配関係が生じる場合は、組織再編税制が適用される。
→適格要件を満たさないと買収対象法人において時価評価が行われる。
*適格要件
イ、支配関係継続 ロ、金銭等交付不要 ハ、従業員継続 ニ、主要事業継続
<補足>
連結納税に加入する場合は、適格要件を満たせば、
イ、買収対象法人の時価評価不要 ロ、欠損金の持込可能
②現金対価!?の適格合併、適格株式交換によるSQO税制の創設
現金を対価とする株式交換、吸収合併でも支配株主*がいる場合、
少数株主へ交付した金銭等は除いて、適格要件を判定する、そうな。
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これ10月からだが、今まさにうちが出資している比率が数%のA社が
上場会社と株式交換による子会社化を目指していて、仮に当社に対して
現金を対価としてSQOしても、現金対価がないとみなして適格か否かを
判定するようになる。(ま、適格だけど)
翻って、いまは上場会社が当社に対してSQOしたら、適格ではないとのこでは
ないのだろうか。それはそれで上場会社はイヤだろうけど。
ま、うちも当ディールが走る前に、所有株式をA社が相対で引き取ってもらえれば
よいのですけどね。