★ベンチャー経理財務の日々★

日々の経理財務を綴ります。

収益認識基準の開示

収益認識基準が導入され各社の開示がでてきたので見てみよう。

 

1.導入前の注記 (セガサミー

(未適用の会計基準等)
当社及び国内連結子会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準委員会 2020年3月31日 企業会計基準第29号)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 2020年3月31日 企業会計基準適用指針第30
号)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。 

 

 

2.導入初年度 (例は全部セガ

①経過措置

過年度は修正せず利益剰余金で調整して、進行年度に引き継ぐ。

 

会計方針注記。 

(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準委員会 2020年3月31日 企業会計基準第29号。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。


これにより、一部製品のコンテンツ更新権の販売について、従来はコンテンツ更新権の販売時に一時点で収益を認識する方法によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、一部商品の消化仕入れ販売に係る収益について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人
を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。


なお、当第1四半期連結累計期間の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 2020年3月31日 企業会計基準第12号)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

③分解情報(セグメント) セグメント情報の下にあるね。

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表示科目(契約資産、契約負債)

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2021年6月第1四半期 決算上の留意事項|EY新日本有限責任監査法人