配当を検討するときに、一般的には利益剰余金からの配当が普通だけど、配当可能利益が無い場合は、資本剰余金からの配当を検討すべきです。
配当可能利益の計算は、簡単には以下になります。
●決算日の総資産100ー負債総額50―資本金等10=配当可能40
第7回:分配可能額の算定|会社法(平成26年改正)|EY新日本有限責任監査法人
この範囲で配当を実施すれば問題ないのですが、配当を複数回して配当可能利益がなくなった場合には、配当可能利益を増やせばいいのですが、株主総会の決議が必要です。
●中間配当、いつでも可能(取締役会決議)
資本剰余金からの配当は、利益剰余金からの配当と異なり、「資本の払い戻し」部分と「利益の払い戻し」部分に区分する必要があります。
「資本の払い戻し」部分は、配当の受け取り側は「みなし譲渡損益」となり、譲渡所得として計算されます。(それ以外は配当所得)
「資本の払い戻し」を計算するにあたり、税務申告書別表5(1)から一株株価を算出する必要がありますので、少し厄介ですね。(株主側は@●●円しか源泉徴収票に記載されており、それで判断できます)
詳細は別途。